GW10連休の会計税務について
今年のGWは4月27日~5月6日までの10連休となりますが、この間は税務署も閉庁となっています。
この間に期限が到来する税金の申告、納付期限は連休明けの5月7日となります。
また、4月末決算法人のお客様につきましては、短期前払費用の取り扱いについて、
連休前の4月26日までに支払わなければ当事業年度の損金にできませんのでご注意ください。

今年のGWは4月27日~5月6日までの10連休となりますが、この間は税務署も閉庁となっています。
この間に期限が到来する税金の申告、納付期限は連休明けの5月7日となります。
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連休前の4月26日までに支払わなければ当事業年度の損金にできませんのでご注意ください。
平成30年11月に開業し、このたびwebsiteを開設しました。企業経営にとって税理士が果たすべき役割は、アカウンティング・タックスサービスの提供のみならず、経営全般多岐にわたるアドバイザーであり、パートナーであり続けることと考えています。お客様本位の最適なサービス提供を心掛けて参ります!